市民から長野大学への「再質問」と長野大学からの回答

6.11イベント

市民と長野大学理事長との再質問のやり取り

2023年6月11日に開催された「地域と大学をかんがえる in うえだ」で出された決議書に関して、2023年9月20日、ピースアクションうえだ様から、長野大学の 平井利博 理事長宛の再質問が出されました。そして、2023年10月11日、長野大学の平井理事長から、その再質問への回答が出されました。

この再質問は、長野大学の訴訟問題に関連したものです。

平井利博 長野大学理事長の回答には、次のような矛盾がありますので、真相を明らかにするためには、さらに説明を求めていく必要があります。

長野大学の懲戒処分が「労基法違反」であること

長野大学 平井利博 理事長の回答(2023年10月11日)では、労基法違反の説明に矛盾があります。

長野大学の懲戒処分が「労基法違反」であることは、係争中の事案ではありません。

平井理事長によれば、「減給の訂正につきましても、係争中の事項となりますので」とありますが、長野大学が原告らに出した懲戒処分は、労基法違反であることが明らかとなった上で、減給の訂正がなされました

したがって、「長野大学の懲戒処分が労基法違反となった理由」は、係争中の事案ではないので、市民から平井理事長に説明を求めていく必要があります。

違法な懲戒処分を行った者の責任

違法な懲戒処分を行ったことは社会通念から考えて、大きな責任が生じるはずですが、長野大学では、今回の違法な懲戒処分を行った者(大学側)の責任が明らかにされていません。

長野大学の規程では、「法令などに違反した事務手続きを行った場合」は、懲戒処分の対象となることが明記されています。したがって、学内の規程に基づくのであれば、本来懲戒処分されるべきは、「違法な懲戒処分を行った者(大学側)」ではないでしょうか。

今回の再質問においても、その点が強調されていました。

懲戒処分の審議が長期間におよんでいるが、その審議自体は「いい加減」であったこと

2022年10月26日に 平井利博理事長から出された、「多数の教員への懲戒処分」は、事案発生から審議に2年から3年がかかっています。平井理事長の主張では、弁護士も入れて慎重な審議を行ったからであると説明がなされています。

しかし、前述するように、今回の懲戒処分では「労働基準法違反」のような明らかな違法行為が行われています。平井理事長によれば、今回の懲戒処分の審議においては、長野大学の法務担当理事も含めると4名もの弁護士が関わっていることになります。

仮に4名もの弁護士が関わっているのであれば、なぜ、「労働基準法違反」が平然と行われたのか疑問が残りますので、市民から平井理事長に説明を求めていく必要があります。

「多数の教員の懲戒処分」の理由が「理事や幹部職員の不正の調査を求めた」こと

長野大学 平井利博理事長の回答を読むと、懲戒処分の理由の記載に以下のような矛盾があります。懲戒処分の平井理事長からの通知書(2022年10月26日)には、「原告らが不正の調査を求めたこと」が懲戒理由として明記されているにも関わらず、平井理事長からの回答(2023年10月11日)には、「そのような事実はございません」と、こちらも明記されています。

つまり、平井利博理事長から出された2つの文書に明らかな矛盾がありますので、この点も今後説明を求めていきたいと考えています。

【2つの文書の比較】

  • 平井理事長の回答書を読むと、「『上記1(※注1)の調査や対応を大学にはたらきかけた』せいで、懲戒処分されたかのように書かれていますが、そのような事実はございません。」と記載されています。※注1:上記1とは、「理事者や幹部職員の不正が疑われる行為」
  • しかし、同じく平井利博理事長名で出された各教員に出された通知書に記載された共通する懲戒理由は、「田中元学部長は、☓☓(※注2)の研究活動の不正行為に関する調査のため危機管理委員会を開催するよう中村英三学長に強く働きかけるなどして」(2023年10月26日、平井利博理事長からの懲戒処分の通知書より引用)と、懲戒処分の理由が「不正追求であること」が明記されています。※注2:☓☓は具体的に不正追求された者の氏名が記載

ピースアクションうえだ様からの再質問(文書)

長野大学 平井利博 理事長からの回答(2023年10月11日)

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