長野大学で起きた不正と公益通報者保護の問題

長野大学で起きた不正と公益通報者保護の問題 未分類
長野大学の裁判の中でも、内部通報者が 保護されていない問題が指摘されています。

公益通報者保護法の改正が閣議決定(令和7年3月4日)

令和7年3月4日の閣議決定で公益通報者保護法が改正されて、公益通報者への不利益な扱いは刑事罰の対象となるようになりました。

現在、兵庫県知事が公益通報者を懲戒処分したことについて、第三者委員会が違法であると報告したことがニュースの話題となっていますが、このニュースからもわかるとおり、組織の不正を正すための公益通報者が十分に保護されていないのが社会の現状です。

今回の公益通報者保護法の改正は、こういった組織の不正を正すための公益通報者が守られていない現状を打開するための法改正であると言えます。

長野大学で発生した不正と公益通報者保護の問題

長野大学の不正の問題は週刊現代などのマスメディアで報じられていますが、長野大学でも公益通報者が保護されない問題が市民から指摘されています。

長野大学では、大学の上層部が行った「会計上の不正」を通報した大勢の教員が逆に懲戒処分にあって訴訟問題に発展したとされています。

まず、不正を通報したことで懲戒処分となることは、まさに公益通報者に不利益を与えています。

それだけでなく、長野大学では、不正の疑いが通報されたときに、その「不正を行っている本人」に直ちに「誰がどのような通報をしたのか」が知らされてしまうという問題が発生したことが報告されています。この通報情報が漏洩したことは、現在の長野大学が起こされている裁判の中でも証拠が提出され議論されています。

長野大学では、不正を通報したことに関して、通報情報が漏洩した問題は、解決しないまま現在に至っています(誰も責任をとっていない)。

公益通報者が保護されない状況では、組織内で不正が発生しても、その不正は放置されたままになってしまいます。公立大学である長野大学において、このような状況で良いのか市民の中でも疑問が出されています。

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